【徹底解説】10分で解説! 社会保険の種類①

書籍紹介

 初めまして、マコノンと申します。

 マコノンブログの第7回目は社会保険の種類について解説していきたいと思います。

 なぜ、社会保険の種類について解説を始めたかというと、毎月の給与から控除されている社会保険料はいったいどこに使われているのか、という単純な疑問を持ったからです。

 みなさんも給与明細を見て、「なんでこんなに社会保険料が高いんだ!」と驚愕した経験はないでしょうか?

 そんなみなさんの疑問を少しでも解決できたらと思い、ブログの記事に取り上げることにしました。

 最初の第1回目は公的医療保険について解説していきます。早速、見ていきましょう!

社会保険の種類

 まずは社会保険にはどのような種類があるのかについて見ていきましょう。

 ★社会保険の種類

 社会保険(狭義)➡ 医療保険、介護保険、年金保険

 労働保険    ➡ 労災保険、雇用保険

 以上のように、5種類の保険があります。今回はそのなかでも、医療保険について解説してきます。

公的医療保険の基本

 公的医療保険は以下のように大別されます。

 ・被用者保険健康保険共済組合など)

 ・地域保険国民健康保険

 上記に加え、75歳以上を対象にした後期高齢者医療保険制度があります。

 ★公的医療保険

 健康保険  ➡ 被保険者は企業に使用される人、保険者は全国健康保険協会または健康保険組合

 共済組合等 ➡ 被保険者は公務員など、保険者は共済組合など

 国民健康保険➡ 被保険者は自営業者など

         保険者は都道府県と市区町村で共同保険者、または国民健康保険組合

 後期高齢者医療制度 ➡ 被保険者は75歳以上の人(一定の場合は65歳以上)

             保険者は後期高齢者医療広域連合

医療費の自己負担割合

 医療費の自己負担割合については以下のとおりです。

 小学校入学前      ➡ 2割

 小学校入学後~70歳未満 ➡ 3割

 70歳以上75歳未満    ➡ 一般所得者は2割、現役並み所得者は3割

 75歳以上        ➡ 一般所得者は1割

               現役並み所得者以外で一定以上の所得がある人は2割

               現役並み所得者は3割

「医療費の3割自己負担」とかはよく聞くね!

75歳以上の方でも収入が多いと1割負担ではないんだね

マイナ保険証と資格確認書

 公的医療保険制度に加入すると、従来までは健康保険証(被保険者証)が発行されていました。

 しかし、2025年12月1日をもって健康保険証は廃止され、現在は原則として、健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカードである「マイナ保険証」を提示して医療機関を受診します。

 なお、マイナンバーカードを持っていない人や、マイナ保険証の利用登録をしていない人には、「資格確認書」が交付されます。

医療機関でマイナンバーカードをかざす機械はよく見るよね!

マイナンバーカードはいまや保険証の代わりになっているんだね

健康保険(健保)

 健康保険は、被保険者(会社員等)とその被保険者(家族)に対して、労災保険の給付対象にならない病気やケガ、死亡、出産について保険給付を行う制度です。

 健康保険が適用される事業所(会社等)のことを適用事業所と言い、必ず適用となる「強制適用事業所」と適用が強制ではない「任意適用事業所」に分かれます。

 ★株式会社などの法人 ➡ 業種や従業員の人数に関わらず「強制適用事業所」になります。

 ★個人事業所の場合  ➡ 常時使用する従業員が5人以上で強制適用事業所となります。

 ただし、個人事業所の場合は農林業魚、サービス業は適用対象外となっているので、常時5人以上の従業員がいても強制適用事業所にはなりません。

 健康保険の非保険者となるのは、一般的に通常の労働者(いわゆる正社員)や代表取締役、役員などです。正社員よりも労働時間が短い短時間労働者(パートやアルバイト)の人も、原則として、1週間の所定労働時間が通常の労働者(正社員)の4分の3以上であると、被保険者となります。

 被扶養者にも要件があります。

 日本に住所がある同一生計親族等で、原則として年間収入が

 ①130万円未満

 ※60歳以上または障害者の場合は180万円未満

 ※配偶者でない19歳以上23歳未満の場合は150万円未満

 ②被保険者の年間収入の2分の1未満(同居の場合)

 の①、②の要件を満たす必要があります。

 健康保険は、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)組合管掌健康保険(組合健保)があります。

 その健康保険の保険料ですが、保険料の計算は

 被保険者(会社員等)の標準報酬月額と標準賞与額に共通の保険料率をかけて計算(総報酬制)し、その金額を事業主と被保険者(会社員等)で半分ずつ負担(労使折半)します。

 保険料率は

 協会けんぽ   ➡ 都道府県ごとに異なります

 組合けんぽ   ➡ 一定の範囲内で組合が決めることができます

 ※ただし、被保険者の負担割合を2分の1超にすることはできません。

まとめ

 さて、ここまで公的医療保険や健康保険(健保)について、ざっと解説していきました。

 健康保険はまだまだお伝え出来なかったので、次回機会があれば解説したいと思います。

 ここまでお読みいただいて、改めて日本の医療保険が優れているのかを実感できましたか。

 社会保険については今後も定期的にブログ内で紹介予定ですので、見ていただければ幸いです。

 ここまでお読みいただき、ありがとうございました!

さいごに

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